「放デイ・児発」における特別支援加算とは?
特別支援加算とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員、看護職員などの人員を配置し、作成した特別支援計画に基づき支援をした場合に、所定単位数に加算できるものです。
この記事では、放デイ・児発の事業所が、特別支援加算を取得する際に必要な算定要件・単位数・加算を取得した場合の算定額について、ご説明します。
目次
特別支援加算の算定要件
厚生労働大臣の定める施設基準を満たすこと
- 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員、看護職員又は視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者の養成を行う研修を修了した者を配置すること
- 心理指導を行うための部屋ならびに設備を有すること
厚生労働大臣の定める基準を満たすこと
- 特別支援計画書を作成し保護者さまの同意を得ること
- 特別支援計画に基づき支援を行うこと
- 支援の訓練記録を作成すること
なお、以下に該当する場合は、特別支援加算を算定できませんので、ご注意ください。
- 難聴通園で、言語聴覚士による訓練を行っている場合
- 主たる対象者が重心で、機能訓練担当職員により訓練を行っている場合
- 児童指導員等加配加算により理学療法士等(保育士を除く)を配置している場合
特別支援加算の単位数
- 54単位/日
特別支援加算を取得した場合の算定額
※あくまで一例です
※地域区分は計算の便宜上10とする
区分1-1の放課後等デイサービス(定員10人以下・平日のみ開所)で、週1利用のお子さまが5回利用した際に、理学療法士を配置した場合
- 54単位×5回=270単位
- 270単位×10(地域区分)=2,700円/月
放デイ・児発の請求業務を効率化するには?
放課後等デイサービス・児童発達支援事業所の運営では、お子さまを支援するスタッフの資格の有無、常勤・非常勤などの人員配置により、加算内容が変わるため、請求時に当月の人員配置や、報酬単価の確認などが業務の負荷になってきます。
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