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更新日:2020/1/22

特別支援加算とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員、看護職員などの人員を配置し、作成した特別支援計画に基づき支援をした場合に、所定単位数に加算できるものです。
この記事では、放デイ・児発の事業所が、特別支援加算を取得する際に必要な算定要件・単位数・加算を取得した場合の算定額について、ご説明します。
※令和6年度の専門的支援加算について
令和6年度の報酬改定では、「専門的支援加算」と「特別支援加算」が統合され、「専門的支援体制加算」と「専門的支援実施加算」が新設されました。最新の内容については下記の記事を参照ください。
厚生労働大臣の定める施設基準を満たすこと
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員、看護職員又は視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者の養成を行う研修を修了した者を配置すること
心理指導を行うための部屋ならびに設備を有すること
厚生労働大臣の定める基準を満たすこと
特別支援計画書を作成し保護者さまの同意を得ること
特別支援計画に基づき支援を行うこと
支援の訓練記録を作成すること
なお、以下に該当する場合は、特別支援加算を算定できませんので、ご注意ください。
難聴通園で、言語聴覚士による訓練を行っている場合
主たる対象者が重心で、機能訓練担当職員により訓練を行っている場合
児童指導員等加配加算により理学療法士等(保育士を除く)を配置している場合
54単位/日
※あくまで一例です ※地域区分は計算の便宜上10とする
54単位×5回=270単位
270単位×10(地域区分)=2,700円/月
放課後等デイサービス・児童発達支援事業所の運営では、お子さまを支援するスタッフの資格の有無、常勤・非常勤などの人員配置により、加算内容が変わるため、請求時に当月の人員配置や、報酬単価の確認などが業務の負荷になってきます。
発達ナビの請求支援ソフトは、支援実績を記録する際に取りたい加算を選択すると自動で算定の必須項目が表示されるため、記入漏れなどが発生しにくく、どの項目が必須なのかを確認する手間も省けます。
また、実績記録と請求に必要な情報が連動しているため、国保連請求の負担もぐっと楽に。請求ソフトを利用されている施設さまにこそ、「使いやすい!」「請求残業が減った!」といったお喜びの声をいただいています。 ご興味のある方はぜひ以下のバナーからお問い合わせくださいませ。

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