【2019年報酬改定】放デイ・児発における報酬改定まとめ
2018年に続き、2019年度にも障害福祉サービス等報酬改定が実施されました。
この記事では、2019年度の報酬改定の要約をご紹介します。
❶ 障害福祉サービス等に関する消費税の取扱い
・基本報酬単位数への上乗せ
消費税の引き上げに伴い、 基本報酬単位数の上乗せが行われます。
上乗せ率については、人件費、その他の非課税品目を除いた課税経費の割合を算出し、これに税率引上げ分を乗じて基本報酬単位数への上乗せ率を算出することになります。
・加算における取り扱い
各加算については、もとの単位数が小さく上乗せが1単位に満たないことなどから、それぞれの加算単位数への上乗せが困難であるという理由で、加算についての消費税影響相当分については、基本報酬単位数に上乗せすることとなりました。
❷ 福祉・介護職員特定処遇改善加算の新設
新しい経済政策パッケージにおいて、「他の介護職員などの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認めることを前提」とされていることを踏まえ、障害福祉人材の更なる処遇改善という趣旨を損なわない程度において、その他の職種にも一定程度処遇改善を行う柔軟な運用が認められました。
算定要件等は「福祉・介護職員等特定処遇改善加算とは?」をご確認ください。
❸ 法令変更による対応事項
・児童発達支援管理責任者研修の見直し
児童発達支援管理責任者研修について、研修と実務要件の見直しが行われました。
詳しくは「児童発達管理責任者研修の見直しについて」をご確認ください。
・自己評価結果等未公表減算の適用開始
2018年に新設された自己評価結果等未公表減算が適用されました。
詳しくは「自己評価結果等未公表減算の適用開始について」をご確認ください。
・新規開設時の児童発達支援管理責任者配置に係る猶予措置の終了
「平成30年4月1日以降に開設された事業所等では、児童発達管理責任者を配置する際、必要な実務経験を満たしている場合は児童発達管理責任者研修を未受講であっても施設の開設より1年間は研修を修了しているとみなす」規程が、2019年3月31日に終了しました。
詳しくは「児童発達管理責任者配置に係る猶予措置の終了について」をご確認ください。
・児童発達支援・保育所等訪問支援の無償化
就学前のお子さまの発達支援が無償化されました。
詳しくは「児童発達支援・保育所等訪問支援の無償化について」をご確認ください。
・中核市への業務移行
指定障害児通所支援事業者の指定等の権限及び付随する事務の権限が都道府県知事から中核市の市長に移譲されることになったことで、届出先が変更となる業務があります。
詳しくは「中核市への業務移行について」をご確認ください。
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