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更新日:2025/1/23

児発・放デイの「保育・教育等移行支援加算」とは?【令和6年度報酬改定対応】

監修:安田大祐

| 行政書士法人リブレ 代表社員・行政書士/社会保険労務士

保育・教育等移行支援加算は、児発・放デイなどを退所して保育所等に通うことになった児童に対し、退所前に移行に向けた取組みや、退所後に居宅等を訪問して相談援助などを行った場合に算定できるものです。この記事では、本加算の算定要件や単位数、加算を取得した場合の算定額を解説していきます。

  • ※本記事はすべての関連情報や各指定権者の解釈等を網羅するものではありません。記事の内容には万全を期しておりますが、実務においては必ずご自身でも指定権者および関係⾏政などの最新情報をご確認ください。
    目次

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    1.保育・教育等移行支援加算とは?

    保育・教育等移行支援加算は、下記の支援を行ったことにより、児童が通所支援事業所を退所後に保育所等へ通うことになった場合に算定できるものです。

    ■①退所前に移行に向けた取組みを行った場合
    (移行先への助言・援助や関係機関等との移行に向けた協議等)
    
    ■②退所後に居宅等を訪問して相談援助を行った場合
    
    ■③退所後に保育所等を訪問して助言・援助を行った場合

    従来は②の「退所後に居宅等を訪問して相談援助を行った場合」のみでしたが、令和6年度報酬改定により、①と③のパターンでも算定できるよう要件が拡充されました。

    【本加算の対象サービス】

    • 児童発達支援

    • 放課後等デイサービス

    • 共生型児童発達支援

    • 共生型放課後等デイサービス

    ※参照
    「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)の改定事項の概要について」こども家庭庁

    2.保育・教育等移行支援加算の算定要件は?

    本加算の算定要件は、以下のようになっています。

    ①退所前に移行に向けた取組みを行った場合

    • 退所前の6か月以内に、移行先施設(保育所等)との間で退所後の生活に向けた会議を開催、または移行先施設を訪問して退所後の生活に関して助言・援助等(保育・教育等移行支援)を行うこと(加算算定は最大2回まで)

    • 移行先施設との間で「子どもや家族の状況・課題」を共有し、会議では「移行に向けて必要な取組み等」の共有や連携・調整などを行うこと。また、助言・援助では必要な環境調整や支援方法の伝達などを行うこと

    • 障害児と家族の意向や課題を把握し、事前に保護者の同意を得たうえで、個別支援計画に位置づけて計画的に実施すること

    • 支援を行った日程や内容の要点に関する記録を取ること

    ②退所後に居宅等を訪問して相談援助を行った場合

    • 退所後30日以内に、居宅等を訪問して障害児や家族等に相談援助を行うこと。相談援助は、移行後の生活における課題などに関して行うこと

    • 相談援助を行った日程や内容の要点に関する記録を取ること

    ③退所後に保育所等を訪問して助言・援助を行った場合

    • 退所後30日以内に、移行先施設(保育所等)を訪問して移行先施設に助言・援助等を行うこと。助言・援助は、移行後の生活における課題などに関して行うこと

    • 助言・援助を行った日程や内容の要点に関する記録を取ること

    ※参照
    「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成24年3月30日障発0330第16号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)【新旧対照表】」厚生労働省

    3.保育・教育等移行支援加算の留意点

    続いて本加算の留意点についてご説明します。

    • 本加算は、退所前の支援については退所日に、退所後の援助については実施日(訪問日)に算定すること

    • 関係機関連携加算や保育所等訪問支援などで評価した行為については、本加算は算定されない

    • 児童の移行先等が以下のいずれかに該当する場合には算定できない

    ・退所して病院または診療所へ入院する場合
    ・退所して他の社会福祉施設等へ入所する場合
    ・学校教育法第1条に規定される小学校・中学校・高等学校などへ入学する場合(幼稚園を除く)
    ・死亡退所の場合

    4.保育・教育等移行支援加算の単位数は?

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    5.保育・教育等移行支援加算を取得した場合の算定額

    ※あくまで一例です ※地域区分は計算の便宜上10とする

    ●児童発達支援:退所前に移行に向けた取組み(退所3か月前と1か月前に保育所等を訪問して助言・援助等)を行ったケース

    500単位×2回×10(地域単価)=10,000円/月

    ●児童発達支援:退所後(15日後)に居宅等を訪問して相談援助を行ったケース

    500単位×1回×10(地域単価)=5,000円/月

    6.抜けや漏れなく加算を算定するには?

    以上、保育・教育等移行支援加算の算定要件などについて見てきました。本加算では、関係機関連携加算等で評価した行為は算定できない点などに注意する必要があります。

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  • 監修:安田大祐

    行政書士法人リブレ 代表社員・行政書士/社会保険労務士

    障害福祉サービス事業所向けに、毎月関与の相談対応を基本とした実地指導対策や処遇改善加算の管理などの顧問サービスをおこなう。開業から10年以上一貫して障害福祉に専門特化している。北海道札幌市にある全国対応型の障害福祉専門の行政書士事務所。

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