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更新日:2020/1/22

【2018年報酬改定】児童発達支援事業における「人員配置基準等の見直し」について

2018年度の報酬改定では、児童発達支援事業の質の確保の観点から人員配置基準の見直しが行われ、児童指導員等配置加算の算定要件も見直されました。
なお、児童発達支援センター及び主として重症心身障害のお子さまを通わせる施設は 対象から外されています。
この記事では、見直された人員配置基準と児童指導員等配置加算についてご紹介します。

  • ※2024年度に対応した「人員基準、運営基準、設備基準」の記事は下記を参照ください。
    【新規開設】児発・放デイの指定申請準備に欠かせない人員基準、運営基準、設備基準とは?(2024年度版)

    目次

    1.人員配置基準の変更点

    従前

    • 配置義務:「指導員」または「保育士」

    変更点

    • 配置義務:「児童指導員」、「保育士」または「障害福祉サービス経験者」 ※児童指導員、もしくは保育士を半数以上配置する必要あり ※「指導員」の名称が廃止になりました

    2.児童指導員等配置加算の見直し

    従前

    • 「指導員」に代えて、児童指導員、保育士等の有資格者を配置した場合に加算

    変更点

    • 「障害福祉サービス経験者」に代えて、児童指導員、保育士等の有資格者を 配置した場合に加算

    算定要件等は「児童指導員等配置加算とは?」をご確認ください。  

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