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更新日:2020/1/22

児童指導員等配置加算とは、児童発達支援・放課後等デイサービスにおいて、児童指導員等の有資格者を配置した場合、利用定員に応じた単位数を所定単位数に加算できるものです。(報酬告示別表第11 注2の2より)
この記事では、放デイ・児発の事業所が、児童指導員等配置加算を取得する際に必要な算定要件・単位数・加算を取得した場合の算定額について解説していきます。
「児童指導員等配置加算」は令和3年度報酬改定により廃止されました。なお、令和6年度報酬改定に対応した「児童指導員等加配加算」の記事は下記を参照ください。
「放デイ・児発」における児童指導員等加配加算とは?【令和6年度報酬改定対応】
※本記事はすべての関連情報や各指定権者の解釈等を網羅するものではありません。記事の内容には万全を期しておりますが、実務においては必ずご自身でも指定権者および関係⾏政などの最新情報をご確認ください。給付費の算定に必要となる従業者の員数のうち、1以上が児童指導員、保育士又は強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者、重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程修了者(以下「基礎研修修了者」という。)若しくは行動援護従業者養成研修修了者(以下「児童指導員等」という。)であること。

※児童発達支援センター、重症心身障害のお子さまを対象とした施設を除きます。
※あくまで一例です ※地域区分は計算の便宜上10とする
9単位×5日×10(地域単価)=450円/月
12単位×5日×10(地域単価)=600円/月
放課後等デイサービス・児童発達支援事業所の運営では、お子さまを支援するスタッフの資格の有無、常勤・非常勤などの人員配置により、加算内容が変わるため、請求時に当月の人員配置や、報酬単価の確認などが業務の負荷になってきます。
発達ナビの請求支援ソフトは、支援実績を記録する際に取りたい加算を選択すると自動で算定の必須項目が表示されるため、記入漏れなどが発生しにくく、どの項目が必須なのかを確認する手間も省けます。
また、実績記録と請求に必要な情報が連動しているため、国保連請求の負担もぐっと楽に。請求ソフトを利用されている施設さまにこそ、「使いやすい!」「請求残業が減った!」といったお喜びの声をいただいています。
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