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更新日:2020/1/22

2018年度の報酬改定では、サービス自己評価結果等を未公表の場合に対象となる自己評価結果等未公表減算が新設されることになりました。
この記事では、新設された自己評価結果等未公表減算についてご紹介します。
自己評価結果等を公表していない場合、減算の対象となります。
自己評価及び保護者さまによる評価だけではなく、職員会議等で議論された改善目標・内容についても記載して公表し、公表後は速やかにその改善目標・内容に取り組むことが求められています。
所定単位数の15%が減算されます。
自己評価結果等の公表は2018年4月1日から義務付けられています。
自己評価結果等未公表減算は2019年4月1日から適用となっています。
自己評価結果等は、施設利用者のみならず、広く世間一般に公表することが求められているため、インターネットの施設のWEBサイトでの公表などが求められています。
ただし、何らかの理由で難しい場合には、印刷物での配布と施設内掲示等でもよいとされています。
なお、公表方法等については、書面で地域の担当窓口に提出する必要があります。
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