更新日:2020/1/22
2018年度の報酬改定では、施設を利用されていたお子さまが退所した際、施設が保育所等の一般施策へ移行支援・相談援助を行ったことが評価できる保育・教育等移行支援加算が新設されました。
この記事では、新設された保育・教育等移行支援加算についてご紹介します。
事業所を利用いただいていたお子さまが退所し、保育所等へ移行すること
退所後30日以内に居宅等を訪問し、移行支援や相談援助を行うこと
1回につき500単位となっています
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