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更新日:2020/1/22

2018年度の報酬改定では、施設を利用しているお子さまのご家族等への支援を強化するため、事業所内相談支援加算の要件が緩和されました。
この記事では、見直された事業所内相談支援加算についてご紹介します。
相談援助が児童発達支援(放課後等デイサービス)を受けている時間と同一時間帯である場合は算定不可とする。
相談援助が児童発達支援(放課後等デイサービス)を受けている時間と同一時間帯である場合も算定可とする。
お子さまの支援と同一時間帯の場合、相談援助を行っている従業者は、支援の提供にあたるものからは除かれます。そのため、相談援助を行っている従業者 をのぞいた人員配置で基準が満たされるような配置をしなくてはなりません。
算定要件等は「事業所内相談支援加算とは?」をご確認ください。
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