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更新日:2020/1/22

2018年度の報酬改定では、他害や自傷行為が起きやすいお子さまへの支援を強化することを目的として、強度行動障害児支援加算が新設されました。
この記事では、新設された強度行動障害児支援加算についてご紹介します。
「精神科的な診断として定義される群とは異なり、直接的他害(噛み付き、頭突き等)や、間接的他害(睡眠の乱れ、同一性の保持等)、自傷行為等が通常考えられない頻度と形式で出現し、その養育環境では著しく処遇の困難な者であり、行動的に定義される群」
「家庭にあって通常の育て方をし、かなりの養育努力があっても著しい処遇困難が持続している状態」
と定義されています。(厚生労働大臣が定める基準(平24厚労告240・第1の4)より) 具体的な行動は以下の表の行動障害の内容をご確認ください。
加算の算定対象は、下記の行動障害が見られる頻度等をそれぞれの表の1点から5点の欄までに当てはめて算出した点数の合計が20点以上であると市町村が認めたお子さまになります。

他害や自傷行為が起きやすいお子さまへのサービス提供であること
強度行動障害支援者養成研修の修了者によるサービス提供であること
強度行動障害支援者養成研修とは、他害や自傷行為が起きやすい人に対して、様々な障害福祉サービス事業所において適切に支援が行えるよう、支援者に基礎的な知識と技術に関する情報を提供する研修です。厚生労働省の施策として平成25年度から「強度行動障害支援者養成研修事業」(基礎研修)が実施されています。
155単位/日が加算されます。
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