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更新日:2021/2/5

2021年1月25日に厚労省より、今年4月に施行される報酬改定の一部について、施行内容が公布されました。 この記事では、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の公布について(通知)」をもとに、主に放課後等デイサービス・児童発達支援に影響の大きい部分についてまとめています。 参考:厚生労働省,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の公布について(通知)」

感染症対策の強化の義務化(委員会の開催、指針の整備、研修の実施等に加え、訓練の実施)
業務継続に向けた取組の強化の義務化(感染症や災害が発生した場合であっても必要なサービスが継続的に提供できるよう、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練の実施)
利用者の虐待防止等のための責任者及び委員会を設置するとともに、 従業者に対する研修を実施する等の措置を講じなければならないものとする。
感染症の発生及びまん延の予防等に関する取組の徹底を求める観点から、委員会の開催、指針の整備、研修の実施等に加え、訓練(シミュレーション)の実施を義務 付けるものとする。
感染症や災害が発生した場合であっても、必要なサービスが継続的に提供できる 体制を構築する観点から、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミ ュレーション)の実施等を義務付けるものとする。
災害への対応においては、地域との連携が不可欠であることを踏まえ、非常災害対策(計画策定、関係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施等)が求められる 事業者を対象に、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努 めなければならないものとする。
適切なハラスメント対策への対応を強化する観点から、雇用の分野における男女 の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和 47 年法律第 113 号)等における ハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、適切なハラスメント対策を 求めるものとする。
適切なハラスメント対策への対応を強化する観点から、雇用の分野における男女 の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和 47 年法律第 113 号)等における ハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、適切なハラスメント対策を 求めるものとする。
児発・放デイ(児童発達支援センター除く)において、従業者要件から障害福祉サービス経験者を削除。
医療的ケアを必要とする障害児が利用する場合には、看護職員を置かなければならない
看護職員を配置した場合には、機能訓練担当職員と同様に児童指導員又は保育士の合計数に含められる。 ただし、機能訓練担当職員も含め、「児童指導員又は保育士」として配置する者のうち半数以上は児童指導員又は保育士でなければならない
指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターを除く。)における児童発達支援、基準該当児童発達支援、放課後等デイサービス、基準該当放課後等デイサービスについて、従業者要件から障害福祉サービス経験者を削除するものとする。 また、医療的ケアを必要とする障害児が利用する場合には、看護職員を置かなければならないものとする。ただし、医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所に訪問させ、医療的ケアを行わせる場合等には、看護職員を置かないことができるものとする。 さらに、看護職員を配置した場合には、機能訓練担当職員と同様に児童指導員又は保育士の合計数に含められるものとする。 ただし、機能訓練担当職員も含め、「児童指導員又は保育士」として配置する者のうち半数以上は児童指導員又は保育士でなければならないものとする。
主として知的障害のある児童又は盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設における児童指導員及び保育士の総数を、おおむね障害児の数を4で除して得た数以上とするものとする。
指定特定相談支援事業者は、福祉サービス等を提供する者との連携等に努めなければならないものとする。また、指定特定相談支援事業者が従たる事業所を設置できるものとする。
一定の指定障害者支援施設等を福祉型障害児入所施設とみなす特例について、現在、令和3年3月 31 日までとされているところ、令和4年3月 31 日まで延長するものとする。
一定の福祉型障害児入所施設を指定障害者支援施設等とみなす特例について、現在、令和3年3月 31 日までとされているところ、令和4年3月 31 日まで延長するものとする。
令和3年4月1日
虐待防止等のための対応及び身体拘束等の適正化に係る対応については、1年間の経過措置を設けるものとする。
感染症への対応については、3年間の経過措置を設けるものとする。
現に指定を受けている指定児童発達支援事業者及び指定放課後等デイサービス事業者並びに現に基準を満たしている基準該当児童発達支援事業者及び基準該当放課後等デイサービス事業者については、令和5年3月 31 日までの間は、児童指導員又は保育士の合計数に障害福祉サービス経験者を含められるものとする。
現に指定を受けている主として知的障害児又は盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数の要件については、令和4年3月 31 日までの間は、なお従前の例によるものとする。
現に指定を受けている福祉型児童発達支援センターの児童指導員及び保育士の総数の要件については、令和4年3月 31 日までの間は、なお従前の例によるものとする。

今回の報酬改定では従業者要件から障害福祉サービス経験者が削除されるなど、施設運営に大きな影響が出る内容が公布されました。
すでに採用活動など対応に追われている施設さまも多いことと思います。 しかし、日々の支援の質ももちろん落とすことはできませんし、むしろこのコロナ禍のなか、オンライン支援など様々なことを考慮して支援に取り組む必要があります。 そのため、できるだけ事務作業は効率化させることが大切です。
例えば、毎月の請求業務を請求ソフトで行うことで月660分も請求業務の時間を削減できることが、厚労省の調べで分かっています。
出典:厚労省,「障害福祉サービス事業所における 生産性向上に関する調査研究(平成31年3月版)」
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もちろん、2021年度報酬改定にも対応します。 報酬改定の対応で支援の質の低下は元より、指導員さま、管理者さまが疲弊してしまわないためにも、効率化できる業務はどんどん効率化していきましょう。 請求ソフトに関して、実際の操作画面を見てみたい、などありましたら、下記のバナーからお気軽にお問い合わせください。
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