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更新日:2020/8/14

【コロナ融資】返済計画こそが生命線!新制度・新型コロナ特例リスケジュールとは

新型コロナウイルスによる経営悪化を救うための融資として、発達ナビでもさまざまな融資施策を紹介してきました。
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  • 目次

    1.新型コロナウイルス感染症特例リスケジュールとは

    新型コロナウイルス感染症特例リスケジュールとはの画像

    「リスケジュール」とは金融機関からの借入金の返済条件変更のことをいいます。 借入金の返済が苦しくなった時に、経営の実情と今後の見通しから返済可能なスケジュールを考え、 借入条件の変更(返済計画の見直しや返済月額の減額)を行います。
    新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール(以下、「新型コロナ特例リスケジュール」)とは 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業に対して、 中小企業再生支援協議会*が窓口相談や金融機関との調整を含めた資金繰りの支援を行うものです。
    *中小企業再生支援協議会とは、中小企業の事業再生に向けた取り組みを支援する「国の公的支援機関」で、47都道府県に設置されています。全国の中小企業再生支援協議会の連絡先はこちら 

    具体的なサポート内容は下記。

    ①既住債務の負担軽減支援

    •  資金繰りに悩む中小企業のために、中小企業の経営者に代わって1年間の元金返済猶予の要請を実施

    • 1年間の新型コロナウイルス特例リスケジュール計画を作成 ・つなぎ融資のため金融機関調整が難しい場合は、新規融資の調達をサポート

    ②資金繰りと事業面のサポート

    • 新型コロナ特例リスケジュール計画中、毎月資金繰りを継続的にチェックし、適宜助言を行う

    ③中小企業の安定経営に向け継続的なサポート

    • 新型コロナ特例リスケジュール後、本格的な再生支援を希望する中小企業にはコロナ終息後の事業再生までサポート可

    参考:中小企業庁,「新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール実施要領を制定しました」  

    申請から新型コロナ特例リスケジュール成立までの流れの画像

    申請の流れは主に6つのステップで、原則無料は1~6の部分です。

    1. まず事業所がある自治体の再生支援協議会に電話

    2. 必要書類を窓口に提出 必要書類:相談申込書 ・売上減の実態がわかる資料・借入についてわかる資料

    3. 専門家がヒアリング

    4. 専門家が金融機関に電話し、支援姿勢の確認

    5. 複数行一括して元金返済猶予の要請⇒既存債務の元金払いをストップ

    6. 資金繰り計画を策定し、特例リスケジュール計画が成立

    その後、希望者には毎月資金繰りを確認し、コロナ終息後の事業再生までサポートします。 参考:中小企業庁,「新型コロナ特例リスケジュール」  

    対象となる事業所とは?の画像

    新型コロナ特例リスケジュールの対象となるのは、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、既存の借入金の支払いや資金繰りの悪化を来たし、以下のいずれかの状況に該当していることを目安としています。

    1. 最近1ヶ月の売上が前年又は前々年の同期等と比較して5%以上減少している

    2. 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高 b 令和元年12月の売上高 c 令和元年10月~12月の売上高平均額

    開業届提出済みの中小企業であれば、職種は問わず児童発達支援事業、放課後等デイサービスも対象になります。 ただし、以下に挙げる中小企業基本法上で定められた定義の「中小企業」に限るため、NPOや社会福祉法人は対象になりません。

    対象となる中小企業

    ●会社法上の会社等

    • 株式会社

    • 合名会社

    • 合資会社

    • 合同会社

    • (特例)有限会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)

    ●士業法人

    • 弁護士法に基づく弁護士法人

    • 公認会計士法に基づく監査法人

    • 税理士法に基づく税理士法人

    • 行政書士法に基づく行政書士法人

    • 司法書士法に基づく司法書士法人

    • 弁理士法に基づく特許業務法人

    • 社会保険労務士法に基づく社会保険労務士法人

    • 土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査士法人

    原則は上記が対象条件ですが、経済産業省より各金融機関等に対して「既存融資のリスケジュールについて事業者の現状に応じて柔軟に対応するように」という要請があるため、対象外のNPOや社会福祉法人も、個別に各金融機関に相談することで、利用できる可能性があります。
    参考:中小企業庁,「FAQ中小企業の定義について,Q2中小企業基本法上の「会社」の定義を教えてください。
    参考:中小企業庁,「新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール実施要領」 

    2.融資の返済計画を定期的に見直し、自施設の運営状況に合わせた資金繰り対策を

    融資の返済計画を定期的に見直し、 自施設の運営状況に合わせた資金繰り対策をの画像

    都市部だけでなく、地方でも新規感染者が増加している現状で、放課後等デイサービス・児童発達支援事業所でも、いつまた利用者さまの通所控えなどが起きるか予測が立てづらい状況が続きます。 融資を受けた際に立てた返済シミュレーションどおりに返済ができるかどうか不安が残るところです。
    そこで今回ご紹介した制度を利用し、プロの視点を借りて見直しするのもいいでしょう。 また、毎月の現金支出を減らし*キャッシュフローを向上させる国保連請求の早期資金化サービスなどをの活用などもあります。自施設の運営状況に合わせて選択することが大切です。 *ただし借入条件などにより現金支出が減らない場合もあります   発達ナビでは放課後等デイサービス・児童発達支援事業所向けに、国保連請求の前払い(早期資金化)サービスを提供しています。発達ナビのネットワークを生かして、全国の施設さまの資金繰りをサポートします。

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