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更新日:2020/1/22

福祉・介護職員等特定処遇改善加算とは、福祉・介護業界の人材不足や他産業との賃金格差を背景に、経験ある福祉・介護職員に対する賃金面を含めた待遇改善の取り組みを評価する加算です。
※令和8年度の臨時報酬改定にも対応した「処遇改善加算」のポイントを解説した資料を無料でご提供中です。ぜひダウンロードしてご活用ください。

経験、技能のある障害福祉人材 ※ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、保育士、障害福祉サービス経験者、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、訪問支援員、心理指導担当職員、サービス管理責任者、児童発達管理責任者、サービス提供責任者等
ほかの障害福祉人材(上記に該当しない職員)
そのほかの職種(障害福祉人材以外の職員)
これまでの加算と比べ、障害福祉人材以外の職員も加算の対象となる可能性があります。 指定基準において配置義務に関わらず、上記職種の職員がいれば対象となります。
現行の福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを取得している 施設が対象となります。
具体的には、資質の向上、労働環境・処遇の改善、そのほかの区分ごとに一定以上の 取り組みを行うことが必要であるとされています。 算定している福祉・介護職員処遇改善加算の中で、すでに複数の取り組みをしている 場合は、新しい取り組みをする必要はありません。 (2019年度障害福祉サービス報酬改定に関するQ&A VOL.1より)
ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていることが、要件となっています。 公表する情報については、「提供サービスの内容」や「従業者に関する情報」、「福祉・介護職員処遇改善加算の取得状況」、「従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況」が含まれるとされています。
福祉・介護職員等特定処遇改善加算には(Ⅰ)と(Ⅱ)があり、(Ⅰ)の算定に限り、福祉専門職員配置等加算の算定が必要となります。

福祉・介護職員処遇改善加算の単位数は「所定単位×該当する率」という形で計算します。 所定単位とは、基本報酬に該当となる加算・減算を加減した単位数です。
詳しい計算方法などは以下もご確認ください。
データで見る放デイ・児発の7割が取得の「処遇改善加算」ー雇用維持や給与保証に!
加算の算定には、福祉・介護職員等特定処遇改善計画書の作成・提出が求められます。
詳しくは、以下をご確認ください。
【2019年報酬改定】放デイ・児発における「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」
放デイ・児発事業の運営においては、加算の対応はもちろん重要ですが、
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