「放デイ・児発」における身体拘束廃止未実施減算とは?
児童発達支援・放課後等デイサービスにおける身体拘束廃止未実施減算とは、指定通所基準で求められる「必要な身体拘束等にかかわる記録」がない場合に、所定単位が減算となる制度のことです。
この記事では、放デイ・児発の事業所が、身体拘束廃止未実施減算となる場合の基準・単位数・減算時の算定額について、解説していきます。
目次
身体拘束廃止未実施減算となる基準
- やむを得ず身体拘束を行ったにもかかわらず、態様や拘束した時間、お子さまの状態及び拘束の理由ほか、必要な事項を記録していない
身体拘束を行った場合に、適用されるものではないので注意が必要です。
やむを得ない場合とは?
以下の3要件をすべて満たしている状況を指します。
①切迫性
- 利用者本人または他の利用者等の生命、身体、権利が危険に
さらされる可能性が著しく高いこと。
②非代替性
- 身体拘束を行う以外に代替する方法がないこと。
③一時性
- 身体拘束が一時的なものであること。
身体拘束等にあたる具体例
身体的拘束について、具体的に以下のようなものを指します。
- 徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
- 手指の機能を制限するために、ミトン型の手袋を付ける
- 行動を制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる
- 支援者が自分の体で利用者を押さえ付けて行動を制限する
- 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる
- 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する
※「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」より
身体拘束廃止未実施減算の単位数
- 1日につき5単位減
※該当期間の利用児童全員分の報酬が減算対象となります。
身体拘束廃止未実施減算となった場合の算定額
※あくまで一例です
※地域区分は計算の便宜上10とする
●区分1-1の放課後等デイサービス(平日のみ開所・定員10人以下)で、月5回利用していたお子さまの利用日に減算適用があった場合
- (660単位)×5回×10=33,300円/月(通常)
- (660単位-5単位)×5回×10=32,750円(減算適用時)
放デイ・児発の請求業務を効率化するには?
放課後等デイサービス・児童発達支援事業所の運営では、お子さまを支援するスタッフの資格の有無、常勤・非常勤などの人員配置により、加算内容が変わるため、請求時に当月の人員配置や、報酬単価の確認などが業務の負荷になってきます。
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