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更新日:2024/10/15
監修:松元まり
| 社会保険労務士・行政書士松元事務所/代表
社会保険労務士・行政書士

児童発達支援・放課後等デイサービスの身体拘束廃止未実施減算とは、運営基準で求められる「身体拘束等の廃止・適正化のための取組みが適切に行われていない場合」に、基本報酬が減算となる制度のことです。
この記事では、児発・放デイが本減算になる場合の基準・単位数・減算時の算定額について解説します。
※あわせて確認したい「障害者虐待防止研修・未実施減算」の記事はこちら
※本記事はすべての関連情報や各指定権者の解釈等を網羅するものではありません。記事の内容には万全を期しておりますが、実務においては必ずご自身でも指定権者および関係⾏政などの最新情報をご確認ください。※事業所で実施が義務づけられている「法定研修」の解説資料を無料でプレゼントしています。ぜひご活用ください。

身体拘束廃止未実施減算は、運営基準で求められる身体拘束等の廃止・適正化のための取組みが適切に行われていない場合(以下に該当する場合)に、基本報酬が減算されるものです。
■ 身体拘束等を行う場合であって、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他の事項を記録していない場合
(緊急やむを得ない理由については、「切迫性、非代替性、一時性」[次項参照]の3つの要件すべてを満たし、かつ組織としてそれらの要件の確認等の手続きを行った旨を記録しなければならない)
■ 身体拘束適正化検討委員を定期的に(1年に1回以上)開催していない場合
(法人単位での開催可。虐待防止委員会と一体的に設置・運営することも可。テレビ電話装置等を活用しての実施可)
■ 身体拘束等の適正化のための指針を整備していない場合
■ 身体拘束等の適正化のための研修を定期的に(1年に1回以上)実施していない場合基準を満たしていない状況が確認された場合、事業所は都道府県等に対して速やかに改善計画を提出し、3か月後に改善計画に基づく改善状況の報告を行うことが求められます。
身体拘束等は、「緊急やむを得ない場合」を除き行ってはならないとされています。緊急やむを得ず身体拘束を行う場合、下記の3要件をすべて満たす必要があり、その場合でも、身体拘束を行う判断は組織的にかつ慎重に行います。
利用者本人または他の利用者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
身体拘束を行う以外に代替する方法がないこと。
身体拘束その他の行動制限が一時的であること。
身体拘束の具体例としては、以下のような行為が該当すると考えられます。
車いすやベッド等に縛りつける
手指の機能を制限するために、ミトン型の手袋をつける
行動を制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる
支援者が自分の体で利用者を押さえつけて行動を制限する
行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる
自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する
※「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き 令和6年7月」より
所定単位数の1%を減算
※該当期間の利用児童全員分の報酬が減算対象となります。
※あくまで一例です
※地域区分は計算の便宜上10とします
■利用定員10名の放課後等デイサービスにおいて、「サービス提供時間が1時間30分超3時間以下」の支援を月5回利用するお子さま(重症心身障害児・医療的ケア児ではない障害児)の利用日に減算適用があった場合
609単位×5回×10円/単位=30,450円/月(通常)
609単位×(100-1)%×5回×10円/単位=30,145円(減算適用時)
以上、身体拘束廃止未実施減算について見てきました。身体拘束廃止を徹底するには、スタッフ全員が内容を正しく理解し、意識を高めることが重要です。
こうした内容の浸透には、LITALICO発達ナビの研修教材サービスが役立ちます。身体拘束廃止や虐待防止などの研修に活用できる解説動画をはじめ、支援に関する研修動画などを多数ご用意しています。
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※専門家執筆による「相談援助」や「環境調整」などのコツをまとめた記事もございます。ぜひご覧ください。
相談援助とアセスメント:相談援助とアセスメントの基本とコツとは?
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監修:松元まり
社会保険労務士・行政書士松元事務所/代表
社会保険労務士・行政書士
開業から15年にわたり関西を中心に障害児・障害者サービスの開設許可・運営顧問のサービスを行う。
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