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更新日:2020/1/22
監修: 向井 博
| 行政書士向井総合法務事務所 代表 / 株式会社みらい共創パートナーズ 代表取締役

福祉専門職員配置等加算とは、事業所内での社会福祉士や介護福祉士といった有資格者の配置や、常勤の児童指導員等の配置人数などの要件を満たしている場合に、所定単位数を加算できるものです。
放課後等デイサービスや児童発達支援の事業所の運営・管理をされている方の中には、この福祉専門職員配置等加算についてわからない部分があったり、不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方へ向けて、この記事では、放課後等デイサービスや児童発達支援の事業所において、福祉専門職員配置等加算を取得する際に必要な算定要件や単位数、加算を取得した場合の算定額などをわかりやすく解説していきます。
※この記事は、放課後等デイサービス・児童発達支援における福祉専門職員配置等加算について解説した記事になります。実務においては、必ずご自身で市区町村等で情報をご確認ください。
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※本記事はすべての関連情報や各指定権者の解釈等を網羅するものではありません。記事の内容には万全を期しておりますが、実務においては必ずご自身でも指定権者および関係⾏政などの最新情報をご確認ください。福祉専門職員配置等加算は、事業所において良質な人材の確保と提供サービスの質の向上を図る観点から、決められた要件を満たしている事業所を評価する加算です。
福祉専門職員配置等加算は(Ⅰ)~(Ⅲ)の3つの区分に分かれており、それぞれ算定要件があります。※算定要件については、次の見出しで詳しく解説しています。
この加算(Ⅰ)〜(Ⅲ)について、算定できる加算は1つのみとなります。
加算(Ⅰ)(Ⅱ)については児童指導員といった資格保有率を高め、提供するサービスの質の向上を図っていることに対する評価、加算(Ⅲ)については常勤職員または経験豊富な人材の割合を高め、質の向上を図っていることに対する評価とされています。
また、福祉専門職員配置等加算の取得にあたっては、事前に届け出が必要となります。
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)〜(Ⅲ)ごとに、算定要件は異なります。ここでは、それぞれの算定要件(Ⅰ)〜(Ⅲ)について、詳しく解説していきます。
児童指導員※もしくは共生型児童発達支援事業所従業者(共生型放課後等デイサービス事業所従業者)として“常勤”で配置されている従業者のうち、「社会福祉士」「介護福祉士」「精神保健福祉士」または「公認心理師」の割合が35%以上の事業所。
※加算(Ⅰ)(Ⅱ)において、「児童指導員」「共生型児童発達支援事業所従業者(共生型放課後等デイサービス事業所従業者」のみである点に注意が必要です。そのため保育士や看護職員、機能訓練担当職員、指導員等は含めません。
児童指導員※もしくは共生型児童発達支援事業所従業者(共生型放課後等デイサービス事業所従業者)として“常勤”で配置されている従業者のうち、「社会福祉士」「介護福祉士」「精神保健福祉士」または「公認心理師」の割合が25%以上の事業所。
※加算(Ⅰ)(Ⅱ)において、「児童指導員」「共生型児童発達支援事業所従業者(共生型放課後等デイサービス事業所従業者)」のみである点に注意が必要です。そのため保育士や看護職員、機能訓練担当職員、指導員等は含めません。
加算(Ⅲ)の場合は「常勤要件」と「勤続年数要件」の2つの要件があります。
児童指導員や保育士※、共生型児童発達支援事業所従業者(共生型放課後等デイサービス事業所従業者)として配置されている従業者のうち、“常勤”としての従業者の割合が75%以上の事業所。
児童指導員や保育士※、共生型児童発達支援事業所従業者(共生型放課後等デイサービス事業所従業者)として配置されている従業者のうち、“常勤”としての勤続年数が3年以上ある従業者の割合が30%以上の事業所。
※加算(Ⅲ)においては、「児童指導員」「共生型児童発達支援事業所従業者(共生型放課後等デイサービス事業所従業者)」の他に「保育士」も含まれますが、看護職員、機能訓練担当職員、指導員等は含まれない点にご注意ください。
福祉専門職員配置等加算の単位数は、それぞれ下記の通りです。加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)で、それぞれ単位が異なる形となっています。

ここでは、福祉専門職員配置等加算について、(Ⅰ)〜(Ⅲ)のどれに当てはまるのかといった部分や加算金額の計算例などを解説していきます。
福祉専門職員配置等加算の(Ⅰ)から(Ⅲ)のうち、どれに当てはまるのかについては、下記の手順で調べることができます。
直接支援業務※を行っている児童指導員もしくは共生型児童発達支援事業所従業者(共生型放課後等デイサービス事業所従業者)の常勤の人数を求めます。
①で求めた人数のうち、加算の要件に当てはまる資格を持つ職員の人数を求めます。
②で求めた人数を①で求めた人数で割り、割合(%)を求めます。
③で求めた割合が35%以上の場合は「加算(Ⅰ)」、25%以上の場合は「加算(Ⅱ)」に当てはまります。
※管理者やサービス管理責任者は含めません。
加算(Ⅰ)(Ⅱ)のどちらにも当てはまらない場合は、下記の手順で加算(Ⅲ)に当てはまるかどうか確認してみましょう。加算(Ⅲ)の場合は、常勤要件と勤続年数要件で求め方が異なります。
直接支援業務※を行っている児童指導員や保育士、共生型児童発達支援事業所従業者(共生型放課後等デイサービス事業所従業者)として配置されている従業者の合計勤務時間数を求めます。
①で求めた合計勤務時間数のうち、常勤の児童指導員や保育士、共生型児童発達支援事業所従業者(共生型放課後等デイサービス事業所従業者)の合計勤務時間数を求めます。
②で求めた合計勤務時間数を①で求めた合計勤務時間数で割り、割合(%)を求めます。
③で求めた割合が75%以上であれば「加算(Ⅲ)」に当てはまります。
直接支援業務※1を行っている常勤の児童指導員や保育士、共生型児童発達支援事業所従業者(共生型放課後等デイサービス事業所従業者)として配置されている従業者の人数を求めます。
①で求めた人数のうち、勤続年数※2が3年以上の人数を求めます。
②の人数を①で求めた人数で割り、割合(%)を求めます。
③で求めた割合が30%以上であれば「加算(Ⅲ)」に当てはまります。
※1管理者やサービス管理責任者は含めません。また、加算(Ⅲ)において、保育士を含めますが、機能訓練担当職員、看護職員、指導員などは含めない点にもご注意ください。
※2当該勤続年数の算定については、非常勤で勤務していた期間も含めます。
例として、下記の表の場合、どの加算区分に当てはまるのか、確認してみましょう。
職種 | 勤務形態 | 資格 | |
Aさん | 管理者 | 常勤 | 社会福祉士 |
Bさん | 児童指導員 | 常勤 | 精神保健福祉士 |
Cさん | 児童指導員 | 非常勤 | ー |
Dさん | 保育士 | 常勤 | 保育士 |
Eさん | 看護師 | 常勤 | 正看護師 |
直接支援業務を行っている児童指導員の常勤の人数を求めます。この場合は、Bさん1人が児童指導員で常勤となります。
加算(Ⅰ)(Ⅱ)の要件に当てはまる資格を持つ職員の人数を求めます。この場合は、Bさんは精神保健福祉士を持っていますので対象職員となります。
②の人数を①の人数で割ります。
1人 ÷ 1人 = 100%
よって、この場合は、加算(Ⅰ)が当てはまります。
あくまで一例にはなりますが、福祉専門職員配置等加算の計算例をご紹介します。
条件は下記のとおりです。
1日の利用人数:10名
サービス提供日数:20日/月
15単位×10名=150単位
150単位×20日×10(地域区分)=30,000円/月
10単位×10名=100単位
100単位×20日×10(地域区分)=20,000円/月
6単位×10名=60単位
60単位×20日×10(地域区分)=12,000円/月
今回は福祉専門職員配置等加算について解説してきました。
福祉専門職員配置等加算とは、良質な人材の確保と提供サービスの質の向上を図る観点から、指定の要件を満たしている事業所を評価する加算のこと
福祉専門職員配置等加算は(Ⅰ)から(Ⅲ)まで、3つの算定要件があり、またそれぞれ単位数も異なる
取得できる加算は(Ⅰ)から(Ⅲ)のうち1つのみとなる
加算の取得に当たって、事前の届け出が必要となる
多機能型事業所については、当該事業所におけるすべてのサービス種別の直接処遇職員を合わせて要件を計算し、当該要件を満たす場合にはすべての利用者に対して加算を算定する
福祉専門職員配置等加算は、常勤の有資格者の「割合」が算定要件となっているため、職員の退職や新規採用によって「割合」が変動する可能性がある。そのため、毎月の算定要件を満たすか否かの管理が重要となり、算定要件を満たさないのであれば加算届を取り下げる必要がある。つまり手続きが煩雑になるので雇用が安定した状況で算定する方がベター。
福祉専門職員配置等加算を算定していることが、福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)の算定要件であるため、福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)を算定している事業所が、福祉専門職配置等加算を取り下げる場合には、同時に福祉・介護職員等特定処遇改善加算も(Ⅰ)から(Ⅱ)に変更する必要がある。
福祉専門職員配置等加算は比較的取得しやすい加算と言われておりますが、算定要件が「割合」であるため毎月の管理が大切になりますし、その算定が処遇改善加算にも影響するため手続きが煩雑になりがちです。そのため請求業務も効率よく行う必要があります。
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監修: 向井 博
行政書士向井総合法務事務所 代表 / 株式会社みらい共創パートナーズ 代表取締役
障害福祉サービス事業を専門に、開業や事業所運営の支援、実地指導対策や監査の対応などをおこなう。
また障害福祉・介護分野に特化したスタートアップ支援や経営コンサルティング、M&Aに関するファイナンシャルアドバイスも手掛けている。
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