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更新日:2020/1/22

2018年度の報酬改定では、重症心身障害のお子さまを対象とした欠席時対応加算について、対象となるお子さまの体調が不安定であることに着目し、欠席時対応加算の算定回数が拡充されました。
この記事では、見直された欠席時対応加算についてご紹介します。
重症心身障害のお子さまを支援する児童発達支援事業所(児童発達支援センター含む)、重症心身障害のお子さまを支援する放課後等デイサービス事業所については、月に4回を限度として、所定単位数が算定できる。
重症心身障害のお子さまを支援する児童発達支援事業所(児童発達支援センター含む)、重症心身障害のお子さまを支援する放課後等デイサービス事業所については、一定条件を満たした場合のみ、月に8回を限度として、所定単位数を算定できる。
※一定要件とは、放デイ・児発・児童発達支援センターを利用している重症心身障害のお子さまで1か月の利用者数から定員に当該月の営業日を乗じた数を除して得た数が100分の80に満たない場合を指します。 算定要件等は「欠席時対応加算とは?」をご確認ください。
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